○しりうち未来の風景づくり推進会議設置要綱

平成29年8月9日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の風景づくりの推進組織である、しりうち未来の風景づくり推進会議を設置するに当たり、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町に、しりうち未来の風景づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所管業務)

第3条 推進会議は、地域における風景づくりプロジェクトの推進組織であるとともに、町が策定する風景づくりに関する基本的な方針等の検討と併せ、必要に応じて地域の風景づくりに関して町長に提言を行うものとする。

(組織)

第4条 推進会議は、風景づくりプロジェクトに賛同する地域住民及び団体、企業等(以下「会員」という。)により構成する。

(任期)

第5条 会員の任期は定めない。

(代表)

第6条 推進会議に代表及び副代表をおき、会員の互選により定める。

2 代表は推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、代表が招集する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、知内町総務企画課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年8月9日から施行する。

しりうち未来の風景づくり推進会議設置要綱

平成29年8月9日 要綱第14号

(平成29年8月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年8月9日 要綱第14号