○知内町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年7月12日
要綱第13号
(目的)
第1条 介護保険法第115条の45第2項の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は知内町とする。
(実施体制)
第3条 支援チームは知内町地域包括支援センターに設置する。
2 支援チームは専門職2人以上及び専門医1人の合計3人以上の者で構成する。
(1) 専門職
ア 保健師、看護師、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務に3年以上携わった者
ウ 国が行う「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講した者又は研修内容を共有した者
(2) 専門医
ア 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医である者
イ 認知症疾患の鑑別診断等における専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医である者
ウ 当分の間、医師であり、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する見込みの者又は認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る)も認める。
(チーム員の役割)
第4条 専門職は、支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動を行う。
2 専門医は他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・相談を行う。必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。
(支援対象者)
第5条 支援対象者は、原則として在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当する者
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、または中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、その家族が対応に苦慮している者
(支援対象者の把握)
第6条 支援チームは地域包括支援センターを経由して支援対象者に関する情報を入手できるよう配慮する。チーム員が直接支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。
(初期集中支援の実施)
第7条 支援チームは、支援対象者の家族の訴え等により、支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援を受けるまでの間、次に掲げる初期集中支援を実施する。実施する期間は最長6か月とする。
(1) 初回訪問時の支援
ア 認知症の包括的観察及び評価
イ 基本的な認知症に関する正しい情報の提供
ウ 専門的医療機関への受診
エ 介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び支援対象者やその家族の心理的サポート等
(2) チーム員会議の開催
必要に応じて、支援対象者の主治医、介護支援専門員等の参加も依頼する
(3) 初期集中支援の実施
ア 医療機関への受診が必要な場合はその動機付け
イ 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
ウ 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導
エ 認知症の重症度に応じた助言
オ 身体を整えるケア
カ 生活環境等の改善
キ その他必要な初期集中支援
(4) 引継ぎ後のモニタリング
初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センターの職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で引継ぎを行う。また、チーム員会議において引継ぎ後の2か月後に、サービスの利用状況等を評価し、随時モニタリングを行うこと。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、会議の出席1回あたり医師13,000円、看護師11,000円とする。
(検討委員会の設置)
第9条 支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。
(普及啓発)
第10条 地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 チーム員は、知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号)、その他関係法令に基づき正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(書類の保管)
第12条 支援対象者に関する情報、認知症の観察及び評価の結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。