○知内町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

細則第1号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健福祉法(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めによるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。

第3条 省令第9条第1項による申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に養育医療意見書(別記第3号様式)(重症黄疸の場合にあっては、重症黄疸児特別養育医療意見書(別記第4号様式))を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(養育医療の給付の継続の申請)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 町長は、法第20条第1項の規程により療養医療の給付を行ったときは、当該療育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第7条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(徴収金の減免)

第8条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規程により減免を受けようとする者は、徴収金免除申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

納入義務者の属する世帯の階層区分

徴収金基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C1

前年分の所得税が課税されていない世帯(A階層又はB階層に属する世帯をのぞく。)

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯

5,400円

540円

C2

当該年度分の市町村民税の額のある世帯

7,900円

790円

D1

前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,001円以上40,000円以下

16,200円

1,620円

D3

40,001円以上70,000円以下

22,400円

2,240円

D4

70,001円以上183,000円以下

34,800円

3,480円

D5

183,001円以上403,000円以下

49,400円

4,940円

D6

403,001円以上703,000円以下

65,000円

6,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円以上

養育医療の給付に要する費用の全額

左の額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)

備考

1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては、「前年度分」と、「全年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする

2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表において「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用金等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号及び第3号(第2号及び第3号については、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項並びに第5項、第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項並びに、第41条の19の4第1項並びに第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がいない場合において、当該被措置者に所得税又は市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その所得税又は市町村民税の課税状況により行うものとする。

5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。

6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD14階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。

徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)

7 前各項の規定により算定したそのつきに係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。

8 前各項の規定により算出した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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知内町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)