○知内町社会福祉法人に対する補助金交付要綱

平成29年6月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年知内町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人が行う施設等整備に対する補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定める。

(対象事業者)

第2条 補助金の交付対象事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、知内町の区域内(以下「町内」という。)に事業所等を有し(補助金交付申請の時点で町内に事業所を有していない場合にあっても、本補助事業によって町内に事業所を有することとなる場合を含む。)、かつ、町長が助成を必要と認めた事業所とする。

(対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する補助事業対象者が行う社会福祉施設整備事業(社会福祉施設整備補助金)または北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)及び介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(以下「道実施要綱」という。)に基づく基準及び経費とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、補助対象経費を加算することができる。

(補助金の額)

第4条 補助額は、補助対象経費の4分の1以内とし、かつ、予算範囲内の額とする。ただし、道交付要綱に基づく補助事業についてはこの限りではない。

2 算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、知内町社会福祉法人に対する補助金交付申請書(別記第1号様式)により町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、知内町社会福祉法人に対する補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 事業の着手は、前条の規定に基づく補助金の交付決定後に、事業に着手するものとする。ただし、事業の円滑な実施を図るうえで、交付決定前に着手する場合においては、あらかじめ事業者は指令前着手届(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項により交付決定前に着手する場合において、事業者は交付決定までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 第4条の道交付要綱に基づく補助事業を行うために必要な調達を行う場合は、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

2 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(価格が30万円以上の機械及び器具)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている貸与年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

3 町長の承認を得て前項の財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。

4 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

5 補助事業等を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

6 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(概算払)

第9条 補助金の交付検定を受けたものが、補助金の概算払を受けようとするときは、知内町社会福祉法人に対する補助金概算払請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更又は中止)

第10条 補助金の交付決定を受けたものが、事業計画に重要な変更又は中止しようとするときは、あらかじめ知内町社会福祉法人に対する補助金(変更・中止)承認申請書(別記第5号様式)を提出して、その承認を得なければならないものとする。

(事業の繰越)

第11条 補助事業対象者は、天災その他やむを得ない事由が生じ、補助対象事業の完了が年度内に見込めない場合は、知内町社会福祉法人に対する補助金事業繰越承認申請書(別記第6号様式)により、町長に事業の繰越しを申請することができる。

2 町長は、前項の申請を受け、事業の繰越しは必要と認めるときは、知内町社会福祉法人に対する補助金事業繰越承認通知書(別記第7号様式)により、事業の繰越しの承認及びこれに付した条件を通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を受け、事業の繰越しが必要ないと認めるときは、知内町社会福祉法人に対する補助金事業繰越不承認通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(状況報告)

第12条 町長は、補助事業の進捗状況等について、報告を求めることができる。

(実績報告)

第13条 補助金の交付決定を受けたものが事業を完了した場合は、町長に対して知内町社会福祉法人に対する補助金実績報告書(別記第9号様式)をすみやかに提出しなければならないものとする。

(額の確定)

第14条 町長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、知内町社会福祉法人に対する補助金額確定通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項により確定した補助金額が交付額を下回る場合は、補助事業者に対して、交付額と確定額の差額の戻入れを求めるものとする。戻入れを求められた補助事業者は、町長の発行する納付書により差額を納付しなければならない。

(補助金の精算)

第15条 第7条の規定に基づき補助事業の完了前に補助金の全部又は一部の交付を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、知内町社会福祉法人に対する補助金精算書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定に基づき、不足が生じた場合、速やかに請求をするものとする。

3 町長は、前項の規定により、不足額に係る請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第16条 次の各号の一に該当するものに対しては、町長は補助金の交付決定の取消し又は変更し、既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき

(3) 不正な行為があったとき

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取消し又は変更したものに対し、町長はその旨を知内町社会福祉法人に対する補助金交付決定取消し・変更通知書(別記第12号様式)により通知するものとし、補助金の返還を生じた場合は、知内町社会福祉法人に対する補助金返還命令書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他必要な事項)

第18条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年要綱第4―1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町社会福祉法人に対する補助金交付要綱

平成29年6月1日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月1日 要綱第12号
平成31年4月1日 要綱第4号の1
令和4年4月1日 要綱第17号の4