○知内町健康増進計画策定委員会設置要綱
平成29年5月19日
要綱第11号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第8条第2項に基づく健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、知内町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、健康増進法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 計画の普及啓発に関すること。
(3) 計画の支援体制に関すること。
(4) 計画の推進に関すこと。
(5) その他委員会において必要と認められる事項。
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)10名以内をもって構成し、町長が委嘱し、任命する。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 知内町学校保健会
(4) 知内町社会福祉協議会
(5) 知内町民生・児童委員 3名
(6) 知内町健康推進委員 3名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係機関等の説明又は意見若しくは助言を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活福祉課健康推進係において処理する。
(謝金等)
第8条 委員への謝金等の支給に当たっては、地方自治法第203条及び203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年3月25日条例第1号)第2条及び第5条に定める報酬及び費用弁償の取扱いに準じるものとする。
2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替できる場合には適用しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年5月19日から施行する。