○知内町低炭素地域づくり協議会設置要綱

平成27年6月29日

要綱第5―1号

(名称)

第1条 本会は、知内町低炭素地域づくり協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、各種団体、事業者及び行政が協働して地域の特性を活かした再生可能エネルギーの導入による低炭素地域づくりを推進するとともに、地域一体となって域内経済への波及や地域主導の様々な取り組みを拡大させ、併せて低炭素地域づくりに関する住民理解の醸成を図ることを目的とする。

(所管業務)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 森林資源の利用促進による低炭素・地域活性化の検討

(2) 地域資源である特産品を活用した低炭素・地域循環による産業活性化の検討

(3) 地域自然環境とものづくり産業を活用した地域活性化プロジェクトの検討

(4) その他、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員20名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 各種団体の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

3 協議会には、助言等を行うオブザーバーを設けることができる。

(構成)

第5条 前条の委員の任命は別表1のとおりとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、令和3年度末までとする。

2 任期途中における委員交替に伴い、新たに委嘱する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、政策調整課、総務課、産業振興課が連携して行う。

(謝金等)

第10条 委員への謝金等の支給に当たっては、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)第2条及び第5条に定める「知内町まちづくり総合計画審議会」の取り扱いに準じるものとする。

2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替できる場合には適用しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年6月29日から施行する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係) 知内町低炭素地域づくり協議会員 事業者・団体等名簿

事業者名・団体名

新函館農業協同組合知内基幹支店

知内町ニラ生産組合

上磯郡漁業協同組合

知内町森林組合

知内町木材加工協同組合

知内商工会

知内観光協会

知内町燃料販売組合

株式会社丸興産業

株式会社スリーエス

知内町低炭素地域づくり協議会設置要綱

平成27年6月29日 要綱第5号の1

(令和2年4月1日施行)