○知内町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)並びに知内町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年知内町条例第23号)に基づき、農業委員の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長は、知内町農業委員会の委員について、法第9条の規定に基づき、農業者及び農業者の組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとするものの募集を行うものとし、次に掲げる方法により選任する。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(1) 知内町広報紙への掲載
(2) 知内町ホームページへの掲載
(3) その他の方法
3 第1項に定める推薦又は募集にあたっては、次に掲げる区分に応じて、書面にて持参又は郵送により提出しなければならない。
(1) 個人からの推薦 個人推薦用紙(様式第1号)
(2) 団体からの推薦 団体推薦用紙(様式第2号)
(3) 本人からの応募 本人応募用紙(様式第3号)
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 知内町に住所を有する者。ただし、特別の事情があればその限りでない。
(2) 知内町の職員でない者
(3) その他法令により農業委員との兼職が禁止されていない者
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第4条 第2条第1項の規定により推薦及び募集に応じた者については、募集期間の中間及び募集期間の終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、性別、農業経営の状況のほか、応募した者の数のうちの認定農業者等の数とする。
3 第1項の公表は、知内町ホームページへの掲載により行うものとする。
(委員候補者の選考)
第5条 第2条第3項の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合、その他必要と認める場合における法第8条第1項の規定による任命について、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、知内町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の所掌事務)
第6条 選考委員会の委員は、町長の求めにより、農業委員候補者の選考にあたって意見するものとする。
2 選考委員会の委員は農業委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の経歴等の評価を行うとともに、必要に応じて適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。
(農業委員候補者の決定)
第7条 町長は、選考委員会の意見を参考とし、農業委員候補者の決定を行う。
(選考委員会の委員)
第8条 選考委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が農業に関する識見を有すると認める者 3名以内
(2) 総務企画課長 1名
(3) 産業振興課長 1名
(4) その他町長が必要と認める者
(選考委員会の委員長等)
第9条 選考委員会に、委員長を置く。
2 委員長は総務企画課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、産業振興課長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(農業委員の任命)
第11条 町長は、第7条の規定に基づき選任した候補者を、農業委員会法第8条第1項の規定により知内町議会の同意を得たうえで、農業委員として任命する。
(農業委員の補充)
第12条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(庶務)
第13条 委員の推薦及び募集に係る事務(選考委員会に係る庶務を含む。)は、農業委員会事務局が処理するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。


