○知内町立知内幼稚園預かり保育実施要綱
平成28年5月2日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知内町立知内幼稚園の通常の教育時間外において保護者の子育て支援をするとともに、幼児の心身の健やかな発達を助長することを目的とし、預かり保育事業(以下「預かり保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(保育の対象)
第2条 預かり保育の対象は、知内幼稚園に通園する園児のうち、教育時間内において、園での保育を必要とする園児であって、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。ただし、当該対象園児が病気や怪我などの場合は預かり保育の対象外とする。
(1) 保護者及び家族内において傷病、入院等により緊急又は一時的に保育を必要とする場合
(2) 保護者が会議、集会等の参加のため保育を必要とする場合
(3) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が困難となる場合
(4) その他、園長が必要と認めた場合
(保育に関する職員)
第3条 預かり保育に係職員は、知内幼稚園に勤務する教諭および支援員をもって充てる。
(実施日)
第4条 預かり保育は、平日(月曜日から金曜日)、夏季休業日及び冬季休業日に実施するものとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から8月16日までの間
(4) 12月29日から翌年の1月5日までの間
(5) 振替休業日
(6) その他園長が指定する日
(実施時間)
第5条 預かり保育を実施する時間は、次のとおりとする。
(1) 平日保育 8時から9時まで及び教育課程に係る教育時間終了後から最大18時まで
(2) 夏季・冬季休業日及び年度末・学年始休業日 8時から最大18時まで
(預かり保育料等)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、別表による保育料を負担するものとする。ただし、保育を必要とする子どもとして認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19号第2号の認定)された場合は、1日450円を上限に、月額11,300円まで、預かり保育料を無償化します。
2 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(預かり利用の承認)
第7条 預かり保育を利用しようとする保護者は、次条に定めるところに申込みをし、園長の承認を受けなければならない。
(預かり利用の申込み)
第8条 預かり保育の利用を希望する保護者は、原則として、利用する日の3日前(土・日・祭日等の休日を除く)までに預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。ただし、保護者に緊急やむを得ない事情があるときは、利用の当日までに提出することができる。
(変更の届出)
第10条 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届け出なければならない。
2 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用を中止しようとするときは、園長に預かり保育利用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(園児の送迎)
第11条 預かり保育を利用する園児の送迎は、保護者が行うものとする。
(園児が疾病等の対応)
第12条 園児が疾病にかかり、又は疾病にかかっている疑いがあるときは、園児の保護者は、園長の指示に従わなければならない。
(利用の取消し)
第13条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用園児が知内幼稚園の園児でなくなったとき。
(2) 利用園児の保護者が虚偽の申込み、その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) その他園長が預かり保育の実施が著しく困難であると認めるとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年教委要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第1号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月9日から適用する。
附則(令和4年教委要綱第1―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(園児1人あたりの保育料)
区分 | 預かり時間 | 預かり保育料(日額) |
平日保育日 | 8:00~9:00 | 100円 |
14:00~18:00 | 400円 | |
夏季・冬季休業日、年度末・学年始休業日 | 1日(4時間以上) | 1,000円 |
半日(4時間以内) | 400円 |


