○知内町就学指定校変更取扱要綱
平成20年4月30日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則第33条に基づき、学校教育法施行令第8条の規程により、知内町立小学校において知内町教育委員会が指定した就学校の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就学指定学校の変更を承認する要件)
第2条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めるときは就学指定校の変更を承認する。
(1) 身体的な理由等により、希望する学校への就学が妥当と認められる場合。
(2) 居住の改築・購入などにより、引き続き在学していた学校に就学することを保護者が希望した場合、かつ、通学上の支障がないと認められる場合。
(3) 特別支援学級への入級を希望し、かつ、就学指定校に該当する特別支援学級がない場合。
(4) 小学校6学年の途中に転居し、引き続き在学していた学校に就学を希望する場合。
(5) 地理的な理由により、指定する学校より近く、通学安全面も確保される場合。
(6) 不登校またはいじめにより、指定する学校以外の学校に就学を希望する場合。
(7) 家庭内暴力等の理由により、指定する学校以外の学校に就学を希望する場合。
(8) その他特別な理由により、指定する学校以外の学校に就学を希望する場合。
(就学指定学校変更の手続)
第3条 就学指定学校の変更を申立てする保護者は、教育委員会が定める就学指定校変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(就学指定学校の通知)
第4条 教育委員会は、第2条に示す規定により、就学指定校の変更を承認したときは、就学指定変更許可通知書により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の学校長に対して就学指定校通知書により通知するとともに、本来就学する学校の学校長に対してもその旨を通知するものとする。
3 教育委員会は、前条の規定により不承認となったときは、就学指定学校変更不承認通知書により、保護者に通知するものとする。
(その他)
第5条 教育委員会は、就学指定校の変更に伴う通学について特別な措置はしない。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。



