○知内町認定校制度実施要綱
平成26年12月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知内町立小学校・中学校通学区域規則(昭和60年知内町教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、知内町立小学校の特認校制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特認校」とは、自然、歴史、文化その他恵まれた環境を生かして、児童の心身の健やかな成長を目指し、豊かな人間性を育むための教育活動を展開する小規模な小学校であって、その通学区域から通学することを一定の条件のもとに認めるものをいう。
(特認校)
第3条 知内町立小学校の特認校は、知内町立湯ノ里小学校とする。
(入学要件)
第4条 特認校への入学に際しての児童生徒及び保護者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遠距離の通学が可能であること。
(2) 通学方法は、スクールバスを利用することを基本とするが保護者の送迎が可能な場合は、これを許可する。
(3) 児童生徒の保護者は、特認校の教育及びPTA活動、学校運営協議会等の活動について十分理解し、積極的に協力すること。
(入学時期)
第5条 特認校の入学時期は、4月1日を基本とするが、各学期の始期または各学期の途中の転入学も対象とする。
(期間)
第6条 特認校への入学期間は、1年以上の通年通学の場合とし、夏期間、冬期間その他の短期間の転入学は認めないこととする。
(入学手続)
第7条 特認入学の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特認入学をしようとする場合は、現在通学している小学校の校長を通じて、知内町教育委員会に「就学学校指定変更願」を提出するものとする。
(2) 在学している学校の校長は、当該児童に係わる「学校長の意見書」(就学予定児童については不要)を教育委員会に提出するものとする。
(3) 教育委員会は、指定校変更願、意見書に基づき、児童生徒及び保護者と面談を行い、特認入学児童を決定し、その結果を保護者、特認校長及び在籍校長に「就学学校指定変更決定通知書」により通知するものとする。
(入学の取消し)
第8条 教育委員会は、特認入学を許可した後において、申請の事実と異なり、または特認入学の趣旨に添わない事由が生じ支障があると認められる時は、特認入学を取り消すことができる。
(募集期間)
第9条 教育委員会は、毎年12月に「広報」(「広報しりうち」「まなびの広場」等により)で周知することとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

