○知内町奨学資金運営協議会規程
平成24年4月1日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 知内町奨学資金貸付条例(昭和47年知内町条例第7号)第9条の規程に基づき、知内町奨学資金運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 運営協議会は、次に関する事項を協議する。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) 奨学資金の返還方法及び減免に関すること。
(3) その他この奨学金について必要なこと。
(組織及び任期)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる者で、教育長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 教育関係機関 4人以内
(2) 学識経験者 1人
(3) 民生委員 3人以内
2 運営協議会の委員は、7名とする。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする、ただし、再任を妨げない。
(役職)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、教育長が招集する。
2 運営協議会の会長が会議の議長となり、議事を整理する。
3 運営協議会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事)
第6条 運営協議会に幹事を置く。
2 幹事は、教育委員会事務局学校教育課長及び同学校教育係長をもって充てる。
3 幹事は、教育長の命を受け、運営協議会の所掌事務を整理し、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係がこれを行う。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。