○知内町固定資産税等過誤納金返還事務取扱要領

平成28年8月12日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、知内町固定資産税等過誤納金返還要綱(以下「要綱」という。)に基づく返還金の支出に係る事務の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支出科目)

第2条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税分 一般会計

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(目) 諸費

(節) 償還金利子及び割引料

(細節) 還付金

(2) 国民健康保険税分 国民健康保険事業特別会計

(款) 諸支出金

(項) 償還金

(目) 一般被保険者保険税還付金

(節) 償還金利子及び割引料

(細節) 一般被保険者保険税還付金

(支出対象者)

第3条 返還金を受ける者(以下「対象者」という。)として認定する納税者は、次のとおりとする。

(1) 町長が調査等で知り得た者

(2) 過誤納について申出をした納税者で、調査の結果、対象者として認定することが適当であると認められるもの。

2 対象者である納税者が既に死亡しているときは、これらの相続人に返還金を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これらの相続人を代表する者に支払うものとする。

3 当該返還金に係る賦課処分の対象となった固定資産が共有のものである場合は共有者を代表するものに返還金を支払うものとする。

(対象者の提出書類)

第4条 次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 相続人が2人以上いる場合 別記第1号様式の届出書

(2) 固定資産が共有のものである場合 別記第2号様式の届出書

(返還金の額等)

第5条 要綱第3条第2項に定める返還金の額の算定は、ただし書きの規定による場合を除き、返還金の処理年度以前10年の範囲の賦課処分について行うものとする。

2 要綱第3条第1項の還付不能額は、本税過誤納金並びにそれに付帯して徴収した延滞金及び督促手数料とし、その算定は次のとおりとする。

(1) 本税過誤納金

(ア) 課税台帳により算定し、収入原簿により納付を確認し、その額および納付日を確定する。

(イ) 収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、当該年度後の滞納繰越簿に記載がないときは、当該年度の法定納期限に納付があったものとみなす。ただし納税者が保管する領収書等により当該納付日を確認できるときは、その日を納付日とする。

(2) 延滞金及び督促手数料

収入原簿によりその額を確定する。ただし、収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、納税者が保管する領収書等により納付が確認できるときは当該領収書等によるものとし、当該領収書等がないときは納付がなかったものとみなす。

3 要綱第3条第1項の利息相当額の算定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を準用する。

4 返還金については、対象者に未納の徴収金がある場合においても、当該徴収金への地方税法第17条の2の規定に基づく充当処理は行わないものとする。

5 還付不能額を生ずべき当該賦課処分に係る固定資産税が未納の場合は、当該還付不能額に相当する額を調定額から減額するものとする。

6 還付不能額および利息相当額を算定する場合の端数の処理については、支出を決定した日における地方税法等の関係規定を準用する。

(返還金の通知等)

第6条 要綱第4条の通知は、別記第3号様式の通知により行うものとする。

2 返還金の支払いは、支出調書をもって請求書に代えるものとする。

3 返還金は、原則として対象者名義の銀行口座に振り込むこととし、対象者から口座名義人(法人にあっては、代表者名)、金融機関名、支店名、預金種類および口座番号を聴取する。ただし、対象者が現金払を希望する場合は、会計管理者において支払うものとする。

(帳票等の整備)

第7条 返還金の支出に係る事務を処理するときは、別記第4号様式の整理簿を作成するものとする。

2 還付不能額を確定したときは、関係する課税台帳を整備するものとする。

この要領は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

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知内町固定資産税等過誤納金返還事務取扱要領

平成28年8月12日 要領第3号

(令和4年4月1日施行)