○知内町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱
平成28年9月13日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の身体障害者(以下「障害者」という。)がいる世帯に対し、その住宅を障害者が安全かつ快適に利用することができるよう改修するために必要な費用の一部を助成し、障害者が自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、家族等介護を行う者の負担を軽減するために行う重度身体障害者等住宅改修費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、知内町とする。
(助成の対象世帯)
第3条 助成の対象となる世帯は、町内に住所を有し、現に居住していること、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が属する世帯とする。ただし、借家等に居住する者であって、住宅の所有者又は管理者から住宅改修についての承諾が得られない者、又は知内町税について、納税誓約書を提出し町長の承認を得ることなく、現に滞納している者が属する世帯については、対象としない。
(1) 身体障害者手帳(障害程度等級3級以上)の交付を受けており、その障害が次のいずれかに該当する者
ア 下肢もしくは体幹の機能障害
イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能の障害に限る。)
ウ 視覚障害
エ 上肢機能障害
オ 内部機能障害
(2) 身体障害者手帳の交付を受けていない者で、居宅において移動する場合に常時車椅子及び歩行補助用具(歩行器、歩行車、杖)を使用している者であって、町長が日常生活を営むのに支障があるため住宅の改造が必要と認められる者
(助成の対象となる住宅改修)
第4条 助成の対象とする住宅改修は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 階段の段数及び勾配変更
(7) 台所及び洗面所の高さ変更
(8) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
2 介護保険制度の住宅改修として法定給付を受けることができる場合は、当該制度を優先することとする。
3 重度身体障害者日常生活用具給付事業の居宅生活動作補助用具として給付を受けることができる場合は、当該制度を優先することとする。
(助成の回数)
第6条 第4条に規定する住宅改修に係る助成は、1世帯につき1回とする。ただし、対象者の身体状態の変化等により新たに住宅改修が必要と認められる場合は、この限りでない。
(1) 工事見積書
(2) 工事図面
(3) 工事契約書の写し。ただし、軽易な工事等であって、町長が認める場合は、省略することができる。
(4) 改修工事前の写真
(5) 世帯員の前年分の所得税の課税状況を証明する書類
(6) 身体障害者手帳の写し
(7) 借家等に居住している場合は、住宅改修に対する承諾願い(様式第2号)
2 町長は、助成の可否の決定に当たり必要があると認めるときは、対象者の身体状況、家屋状況等必要な事項を調査することができる。
(工事の着手)
第9条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は、特別な理由があると町長が認める場合を除き、速やかに改修工事に着手しなければならない。
(1) 変更後の工事見積書
(2) 変更後の工事図面
(3) 変更後の工事契約書の写し。ただし、軽易な工事等であって、町長が認める場合は、省略することができる。
(4) 改修工事前の写真。ただし、工事箇所に変更がない場合は、省略することができる。
(1) 改修工事後の写真
(2) 改修工事に要した費用が確認できる書類
(検査及び助成金の支給)
第12条 町長は、前条の報告があったときは、助成の対象とした改修工事の検査を行った後、改修工事を行った業者(以下「工事業者」という。)からの請求書により助成金を工事業者に支給するものとする。
(対象者が死亡した場合の助成金支給)
第13条 町長は、対象者が改修工事の完了前に死亡した場合においては、第5条に規定する助成額の範囲内で相当と認める額を支給することができる。
(助成の取消し及び返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し又は既に支給した助成金の全部若しくは、一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により助成の決定を受けたとき
(2) 助成の対象とした改修工事を中止したとき
(3) この要綱の規定に違反したとき
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
世帯区分 | 助成基準額 (円) | 自己負担限度額 (円) |
生活保護世帯 | 200,000 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 0 | |
市町村民税課税世帯 | 20,000 | |
市町村民税46万円以上世帯 | 助成対象外 |








