○知内町移住促進住宅体験事業実施要綱
平成28年8月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 本町へ移住を検討している者又は本町内に知内町地域材利用推進方針に基づく木材(以下「地域材」という。)を活用した戸建住宅を建築し、定住を図ることを検討している者(以下「体験希望者」という。)に、知内町移住促進モデル住宅(以下「モデル住宅」という。)で生活体験できる機会を提供するため、必要な事項を定めるものとする。
(モデル住宅)
第2条 モデル住宅は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 住所 | 建築年 | 構造 | 面積 |
モデル住宅 | 知内町字元町143番地30 | 平成28年 | 木造 2階建て 3LDK | 119.50m2 (延べ床面積) |
(体験希望者の要件)
第3条 モデル住宅で生活体験できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町へ移住を検討している概ね50歳未満の者
(2) 本町内に地域材を活用した戸建住宅の建築を検討している者
(3) その他町長が適当と認めた者
(地域学習)
第4条 体験希望者は、本町の地域資源や取組等に関する知識の向上を図るため、地域学習を受けなければならない。
(借用申請)
第5条 体験希望者は、借用を希望する10日前までに知内町移住促進住宅体験事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(契約)
第7条 決定書の交付を受けた申請者(以下、「借受者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定める知内町移住促進住宅体験定期賃貸契約書(別記様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、モデル住宅を借り受けるものとする。
(借用期間及び借用料)
第8条 住宅の借用期間は1泊2日又は2泊3日とし、前条に規定する契約書において定める。
2 借用期間の延長はできないものとする。
3 借用料は徴収しない。
4 借用できない日は町長が別に定める。
(借受者の遵守事項)
第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町が行う各種移住促進事業及び地域材住宅に関しての説明を一定時間受けること。
(2) 第7条による契約締結後、町長からモデル住宅の鍵を受領し、外出時や就寝時に施錠するなど、管理について徹底すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取り扱い及び水道凍結に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に取扱うこと。
(4) 住宅設備・備品等を適正に管理すること。
(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6) 借受者は、住宅の借用期間が満了したときは、住宅内の清掃を行い、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(7) 上記のほか、施設の借用に関し町長が必要と認めるもの
(行為の制限)
第10条 モデル住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為
(2) 転勤などの職務上の異動においてモデル住宅を利用すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) ペットを同伴すること。
(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(9) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(10) 室内での喫煙に関すること。
(11) その他施設の借用にふさわしくない行為
(モデル住宅の明渡し)
第12条 借受者は、借用期間満了日及び前条の規定に基づき貸付決定を取り消された場合にあっては、直ちにモデル住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 借受者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、モデル住宅借用希望者の内覧その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(設備又は特殊備品の搬入)
第14条 借受者がモデル住宅の借用に当たり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 借受者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(事故免責)
第16条 モデル住宅が、通常有すべき安全性を欠いているときを除き、当該施設内での事故及び滞在期間中に施設外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用するものとする。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 料金 |
資料代 | 1世帯 1,000円 |




