○知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証評価委員会設置要綱

平成28年7月5日

要綱第19号

(名称)

第1条 この会の名称は、知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証評価委員会(以下、「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定する知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び総合戦略等に係る施策の検証並びに本町における将来の人口の展望(人口ビジョン)等の見直し等を行うため、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(所管業務)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証及び審議し、町長に答申する。

(1) 総合戦略及び人口ビジョンの策定、改訂及び推進に関すること。

(2) 総合戦略及び人口ビジョンの検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略及び人口ビジョンについて必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 産業団体に所属する者

(2) 関係行政機関に所属する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 金融機関に所属する者

(5) 報道機関に所属する者

(6) その他町長が必要と認める者

(構成)

第5条 前条の委員の任命は別表1のとおりとする。

(任期)

第6条 委員の任期は2021年3月末とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長)

第7条 委員会には委員長及び副委員長をおき、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の開催は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策調整課において行う。

(謝金等)

第10条 委員への謝金等の支給に当たっては、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)第2条及び第5条に定める「知内町まちづくり総合計画審議会」の取り扱いに準じるものとする。

2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替できる場合には適用しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年7月5日から施行する。

(平成31年要綱第4号)

この要綱は、平成31年3月26日から施行する。

(令和3年要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

所属

機関名

人数

1 産業団体

新函館農業協同組合知内基幹支店

1名

新函館農業協同組合知内基幹支店が推薦する者

1名

上磯郡漁業協同組合

1名

上磯郡漁業協同組合が推薦する者

1名

知内町森林組合

1名

知内商工会

1名

知内商工会が推薦する者

1名

知内町社会福祉協議会

1名

2 関係行政委員会

知内町教育委員会

1名

3 学識経験者

知内高等学校

1名

4 金融機関

道南うみ街信用金庫知内支店

1名

5 報道機関

北海道新聞社函館支社

1名

6 その他町長が必要と認める者

知内町町内会連合会

1名

知内町子ども育成連絡協議会

1名

合計

15名以内

知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証評価委員会設置要綱

平成28年7月5日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年7月5日 要綱第19号
平成31年3月26日 要綱第4号
令和3年4月30日 要綱第18号