○知内町空家等対策協議会設置要綱
平成28年5月27日
要綱第18号
(名称)
第1条 この会の名称は、知内町空家等対策協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月26日法律127号。以下「特措法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置し、本町における空家等に関する施策や問題を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、特措法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入検査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第5条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、任命する。
(1) 知内町長
(2) 各種団体等の推薦を受けた者
(3) 学識経験を有する者
(4) 地域住民
(5) 渡島西部広域事務組合知内消防署長又はその指名する者
(6) 北海道函館方面木古内警察署長又はその指名する者
(7) その他町長が必要と認める者
3 協議会には、助言等を行うオブザーバーを設けることができる。
4 委員の任期は、町長を除き2年とし、再任は妨げない。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 会長は町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総務する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員は自ら会議に出席できない場合は代理の者に出席させることができる。この場合において、予め会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者をもって委員の出席をみなす。
5 協議会は、必要に応じて関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務企画課企画振興係において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)により支給する。
2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替できる場合には適用しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月27日から施行する。
附則(平成30年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
知内町空家等対策協議会委員構成一覧
NO. | 所属 | 役職 | 備考 |
1 | 知内町 | 町長 | |
2 | 知内町町内会連合会 | 会長 | |
3 | 知内町社会福祉協議会 | 事務局長 | |
4 | 北海道函館方面木古内警察署刑事・生活安全課 | 課長 | |
5 | 渡島西部広域事務組合知内消防署 | 署長 | |
6 | 北海道教育大学函館校 | 准教授 | |
7 | 知内町民生委員 | 副会長 | |
8 | きこない司法書士事務所 | 司法書士 | |
9 | 知内建設協会 | 会長 |