○知内高等学校生バス通学定期運賃補助要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内高等学校の通学に要する生徒の定期運賃を補助することで保護者の負担軽減を図り、就学が円滑に行われるよう通学定期運賃補助について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

通学定期運賃補助 知内高等学校に通学のために定期券を利用する生徒に通学定期運賃の全額を補助する。

バス等事業者 函館バス株式会社、道南いさりび鉄道株式会社及び北海道旅客鉄道株式会社をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により定期運賃の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、知内高等学校に通学のため定期を利用している生徒とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、月額35,000円を上限とした年間の通学定期運賃の額とし、1ケ月ごとに算定するものとする。ただし、道補助金等(他町補助)があった場合は、その補助の残額を補助する。また、3年生については、原則1月末までの補助とする。何らかの事情がある場合この限りではない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請者は補助対象者の保護者とし、補助金の交付を受けようとするときは、通学定期運賃交付申請書(別記様式1)にバス等事業者の定期券購入確認並びに当該学校長の在学証明を受け、定期券購入月の翌月10日までに(転出者にあってはその都度)学校長を通じて教育長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めたときは、あらかじめ申請者が指定した金融機関の口座に前条第1項の規定による申請書を受理した当該月の末日までに(転出者にあってはその都度)第4条第1項の規定により算出した補助金を口座振替により交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 教育長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補助金の原資)

第8条 この要綱による通学定期運賃補助金の原資は、一般会計及び知内町教育振興基金から充当する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 本要綱第2条第1項第1号ア及び第3条第1項第1号の規定については、当該対象者の高等学校卒業を持って廃止するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(知内町地域生活路線等通学定期運賃補助要綱の廃止)

 次の要綱は廃止する。

知内町地域生活路線等通学定期運賃補助要綱(平成15年4月1日制定)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年3月26日から施行する。

この要綱は、平成29年4月11日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

知内高等学校生バス通学定期運賃補助要綱

平成15年 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年 種別なし
平成22年 種別なし
平成23年 種別なし
平成25年 種別なし
平成26年 種別なし
平成28年3月31日 教育委員会要綱第1号
平成29年4月11日 教育委員会要綱第3号
令和4年4月1日 要綱第17号の4