○知内町生活支援コーディネーター及び協議体の設置要綱
平成28年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)について基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(コーディネーター)
第2条 コーディネーターは、町長が委嘱する者とする。
(所管事項等)
第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域ニーズと資源の状況の見える化や問題提起
(2) 地縁組織等、多様な団体への協力依頼などの働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成やサービス開発
(協議体)
第4条 前条に規定する取組を行うにあたり、コーディネーターは、協議体を設置する。
2 協議体は、委員11名以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる機関及び団体の中から、町長が委嘱する。
(1) 社会福祉法人知内町社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人函館共愛会知内しおさい園
(3) 知内町民生委員協議会
(4) 知内町町内会連合会
(5) 知内商工会
(6) 居宅介護支援事業所
(7) 知内町老人クラブ連合会
(8) ボランティア団体
(9) 町内サービス事業所
(10) コーディネーター
(11) その他町長が必要と認める者
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び職務の代理)
第5条 協議体に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議体を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 協議体の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。
2 協議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議体の会議には、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、会議の出席1回あたり会長6,300円、委員5,500円とする。ただし、職務に要した時間が4時間以内の場合は、2分の1の額とする。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、会議の出席1回あたり日当2,000円及び車賃(住所地より用務地までの往復距離数×35円)とし、他については、知内町職員の旅費に関する条例の規定に準ずるものとする。
(守秘義務)
第9条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この取組を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。