○かき小屋知内番屋の設置及び管理に関する条例

平成28年3月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、かき小屋知内番屋(以下「知内番屋」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 豊かな地域特産品の高付加価値化による魅力の向上を図り、本町の産業振興や観光振興に寄与するとともに雇用の創出を図るため、牡蠣を中心とする海産物等の物産その他飲食物等を販売する店舗、特産品を製造する工場等に供する施設として、知内番屋を設置する。

(名称及び位置)

第3条 知内番屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かき小屋知内番屋

位置 上磯郡知内町字重内10番地15

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、知内番屋の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 知内番屋の施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 第7条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(3) 本町の物産の紹介等に関する業務

(4) 本町の観光振興に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、知内番屋の管理運営に関して町長が必要と認める業務

(休業日及び営業時間)

第5条 指定管理者は、知内番屋の休業日及び営業時間に関し、町長の承認を得て定めるものとする。なお、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。

(入館等の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、知内番屋への入館を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 知内番屋の施設若しくはその展示物等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知内番屋の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、知内番屋を利用する者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、利用料金に関し、町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者の事業の実施)

第8条 指定管理者は、知内番屋においてその設置目的を損なわない範囲で自己の事業を実施することができる。

(搬入禁止物)

第9条 知内番屋には、町長が適切でないと判断した物を搬入してはならない。

(損害賠償)

第10条 指定管理者又は知内番屋に入館した者が、故意又は過失により知内番屋の施設、設備又は展示品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項に規定する事業者の責務を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

かき小屋知内番屋の設置及び管理に関する条例

平成28年3月10日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)