○知内町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成27年12月21日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等が町内に発生した場合又は発生のおそれがある場合及び国による新型インフルエンザ等緊急事態宣言があった場合に迅速、かつ、適切な対策を行うため、知内町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌事務する。

(1) 新型インフルエンザ等の町内発生に備えた対策に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の町内発生時の対策に関すること。

(3) 町民に対する正確な情報の提供に関すること。

(4) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(5) その他新型インフルエンザ対策に関する必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(事務局)

第5条 対策本部の庶務は、生活福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長

本部員

総務企画課長、生活福祉課長、産業振興課長、建設水道課長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会次長、スポーツセンター長、政策室長、建設水道課主任技師、湯ノ里保育所長、保健師主査

知内町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成27年12月21日 要綱第16号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成27年12月21日 要綱第16号