○戸籍等事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領

平成27年8月17日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、七飯町、知内町、松前町、江差町、奥尻町及び鹿部町(以下「関係町」という。)の電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事務の委託に関する規約に基づく協議書により、戸籍等事務を行うために七飯町に設置のサーバの管理等に関し必要な事項を定め、厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍等事務 戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令等(以下「法令等」という。)の定めるところにより町長が管掌する戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票、人口動態調査票等の事務をいう。

(2) 戸籍システム 戸籍等事務を電算処理するシステムをいう。

(3) 記録媒体 磁気ディスク等の戸籍データが記録された媒体をいう。

(4) 戸籍データ 戸籍システムで取り扱う記録媒体に記録されている戸籍等事務に関する情報をいう。

(5) プログラム サーバ及び端末機を機能させて戸籍システムを作動させるための命令の組合せをいう。

(6) サーバ 戸籍システムを使用するための七飯町に設置の正中央処理装置及び副中央処理装置で、磁気ディスクによりプログラム及び戸籍データを処理及び格納する装置をいう。

(7) 端末機 関係町の戸籍担当窓口に設置する戸籍等事務を処理するために、サーバに接続することにより、戸籍データを取り扱うことができる端末装置をいう。

(8) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。

(9) ドキュメント 戸籍システムに関する仕様書、操作説明書、運用マニュアル等をいう。

(10) ウイルス コンピュータに被害をもたらす不正なプログラムの一種をいう。

(業務の範囲)

第3条 七飯町における受託業務の範囲は、七飯町に設置するサーバ、その関連設備の設置及び管理並びに法令等に基づき行うことができる関係町からの指示に基づく業務とする。

(機器の設置)

第4条 七飯町に設置するサーバ及びその関連設備については、災害、盗難等を防止するため、適切な設置及び管理並びに予防措置を講じるものとする。

(管理者等)

第5条 戸籍システムの適正な運用及び戸籍データの保護について総括的な管理を行うため並びに第3条の規定に基づく業務を行うため、七飯町にデータ管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、七飯町の戸籍主管課長をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、電子計算組織を主管する課に設置されたサーバ等の管理については、当該電子計算組織を主管する課の長(以下「サーバ管理者」という。)が保護管理するものとする。

(管理者等の責任)

第6条 管理者は、個人情報を保護するため、戸籍データ、記録媒体、出力帳票及びドキュメント等の適切な保護及び厳重に管理するため必要措置を講じなければならない。

2 管理者は、サーバ及びその関連設備を設置している管理区域(以下「サーバ室」という。)及びサーバ室が設置されている施設(以下「施設」という。)の火災、盗難その他の災害に備えて、当該施設の管理者とともに適切な措置を講じ、定期的又は随時に当該施設の点検を実施しなければならない。

3 管理者は、施設に障害等が発生した場合は、当該施設の管理者と協議し、必要な措置を講じるとともに、速やかに復旧に努め、再発防止策を講じなければならない。

4 管理者は、サーバ管理者に対して次に掲げる措置を講じるよう指示しなければならない。

(1) サーバ室への入退室を限定し、無人の場合は常に施錠するなど、サーバ室への入退室について厳重な管理を行うこと。

(2) サーバは、容易に取り外せないよう必要な措置をした施錠できる戸籍専用サーバラック内に設置し、戸籍専用サーバラックの鍵を施錠可能な保管庫に厳重に管理すること。

(3) サーバに対してウイルス対策を施すとともに、記録媒体使用時のウイルス確認を行うこと。

(4) 戸籍データのバックアップを定期的に行い、その記録媒体を厳重に保管すること。

(5) サーバに内蔵するプログラムについて、複写及び変更することができないようにすること。

(6) サーバに格納された戸籍データについて、関係町が相互にアクセスできない機能を確保すること。

(副本の作成等)

第7条 管理者は、サーバと専用回線によって接続された端末装置を有する関係町の長から、法令等に基づく戸籍副本の作成等の指示があれば、必要な措置を行うことができる。

(操作者の指定等)

第8条 前条の規定により、管理者から指示があった場合にサーバ管理者は戸籍副本の作成等を実施する者(以下「操作者」という。)を指定することができる。

2 サーバ管理者は、操作者が処理することができる事務の範囲を明確にしなければならない。

3 サーバ管理者は、前項の規定に基づき、操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを付与しなければならない。

4 操作者は、サーバの使用に際して、戸籍データの保全及び保護に常に留意するとともに、個人情報の保護に万全の注意を払わなければならない。

5 操作者は、必要なときを除き、サーバを操作してはならない。

(パスワードの設定及び管理)

第9条 サーバ管理者は、操作者に対し、サーバを操作するために必要なパスワード(以下「個別パスワード」という。)を設定し付与するとともに、個別パスワードを管理するパスワード(以下「管理パスワード」という。)を設定しなければならない。

2 サーバ管理者は、パスワードの設定及び更新等の運用方法を定め厳重に管理しなければならない。

3 サーバ管理者は、管理パスワード及び個別パスワードを、操作者は、個別パスワードを他人に漏らし、使用させてはならない。

4 サーバ管理者及び操作者は、パスワードの入力等に際して、当該パスワードが他人に知られることのないようにしなければならない。

(端末機の管理)

第10条 サーバと専用回線によって接続された端末機に関する適正な管理及びデータ保護については、関係町において必要な措置を講じるものとする。

この要領は、平成27年8月22日から施行する。

戸籍等事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領

平成27年8月17日 要領第3号

(平成27年8月22日施行)