○知内町特定個人情報保護条例施行規則
平成27年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町特定個人情報保護条例(平成27年知内町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 条例第12条第1項の開示請求書は、保有特定個人情報開示請求書(第1号様式)とする。
(開示請求における本人確認手続等)
第3条 条例第11条第1項の規定による開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第11条第2項の規定により代理人が開示請求する場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(保有特定個人情報開示決定通知書等)
第4条 条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報開示決定通知書(第2号様式)により行う。
4 条例第17条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報不開示決定通知書(第6号様式)により行う。
(開示決定等に要する期間延長決定通知書)
第5条 条例第18条第2項の規定による通知は、開示決定等に要する期間延長決定通知書(第7号様式)により行う。
(開示決定等の期限の特例適用通知書)
第6条 条例第19条の規定による通知は、開示決定等の期限の特例適用通知書(第8号様式)により行う。
(事案移送通知書)
第7条 条例第20条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(第9号様式)により行う。
(開示の請求に対する第三者の意見聴取)
第8条 条例第21条第1項又は第2項の規定による通知は、保有特定個人情報の開示請求に係る意見聴取依頼書(第10号様式)により行う。
2 実施機関は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又は光ディスクに複写したものの交付
2 条例第22条第2項の規定による申出は、保有特定個人情報の開示の実施方法等申出書(第11号様式)により行う。
3 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有特定個人情報の開示を実施することができる旨の条例第17条第1項の規定による通知があった場合において、開示の実施の方法を変更しないときは、条例第22条第2項の規定による申出は、することを要しない。
(写しの交付の額)
第10条 条例第23条第2項の規定により開示請求者が負担する費用は、別表に定める額とし、前納とする。
(訂正請求書)
第11条 条例第25条第1項の訂正請求書は、保有特定個人情報訂正請求書(第12号様式)とする。
(保有特定個人情報訂正決定通知書等)
第13条 条例第27条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報訂正決定通知書(第13号様式)により行う。
2 条例第27条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報不訂正決定通知書(第14号様式)により行う。
(訂正決定等に要する期間延長決定通知書)
第14条 条例第28条第2項の規定による通知は、訂正決定等に要する期間延長決定通知書(第15号様式)により行う。
(訂正決定等の期限の特例適用通知書)
第15条 条例第29条の規定による通知は、訂正決定等の期限の特例適用通知書(第16号様式)により行う。
(利用停止請求書)
第16条 条例第33条第1項の利用停止請求書は、保有特定個人情報利用停止請求書(第17号様式)とする。
(保有特定個人情報利用停止決定通知書等)
第18条 条例第35条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報利用停止決定通知書(第18号様式)により行う。
2 条例第35条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第19号様式)により行う。
(利用停止決定等に要する期間延長決定通知書)
第19条 条例第36条第2項の規定による通知は、利用停止決定等に要する期間延長決定通知書(第20号様式)により行う。
(利用停止決定等の期限の特例適用通知書)
第20条 条例第37条の規定による通知は、利用停止決定等の期限の特例適用通知書(第21号様式)により行う。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の知内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の知内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の知内町特定個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の知内町職員の給与の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の知内町児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則及び第6条の規定による改正前の知内町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
別表(第10条関係)
保有特定個人情報の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
1 文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し (単色刷り) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写し (多色刷り) | 1枚につき100円 | |
2 電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 300円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 400円 | |
フロッピーディスク又は光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 |























