○知内町企業等立地支援事業実施要領
平成27年7月21日
要領第1号
(総則)
第1条 この要領は、知内町企業等立地支援事業要綱(平成27年知内町要綱第1号。以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業等)
第2条 要綱第2条第1号に規定する企業等とは、別表第1のとおりとする。
(指定の申請等)
第4条 要綱第7条第1項の規定による指定の申請は、当該事業場の新設に係る工事に着手する日前90日(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに事業場指定申請書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。
3 要綱第7条第2項の規定による指定の通知は、事業場指定書(様式第3号)を交付して行う。
(助成金の交付の申請等)
第5条 要綱第8条第1項の規定による助成金の交付申請は、要綱第7条第1項に規定する指定を受けた事業場の固定資産の固定資産税が確定した日以後30日以内に、助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出して行わなければならない。
2 要綱第8条第2項の規定による助成金の交付決定は、助成金交付決定書(様式第5号)を交付して行う。
(町有地の無償貸付の申請等)
第6条 要綱第9条第1項の規定による町有地無償貸付の申請は、町有地無償貸付申請書(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。
2 要綱第9条第2項の規定による町有地無償貸付の決定は、町有地無償貸付決定書(様式第7号)を交付して行い、町有地無償貸付契約を締結する。
(承継の届出)
第8条 要綱第10条第1項の規定による承継の事実の届出は、地位承継届(様式第9号)により行わなければならない。
(届出)
第9条 要綱第7条第2項の規定による指定を受けた者は、次の各号に定めるところにより、遅滞なく町長に届け出るものとする。
(1) 事業場の新設に係る工事に着手したとき。事業場新設工事着手届(様式第11号)
(2) 事業場の工事が完成したとき。事業場新設工事完成届(様式第12号)
(3) 事業場の操業を開始したとき。操業開始届(様式第13号)
(4) 事業場の操業を休止し又は廃止したとき。操業休止(廃止)届(様式第14号)
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、交付の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大分類 | 中分類 |
A農業・林業 | 中分類に掲げる全ての農業・林業 |
B漁業 | 中分類に掲げる全ての漁業 |
C鉱業・採石業・砂利採取業 | 中分類に掲げる全ての鉱業・採石業・砂利採取業 |
D建設業 | 中分類に掲げる全ての建設業 |
E製造業 | 中分類に掲げる全ての製造業 |
F電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気・熱供給業(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に係るものに限る) |
G情報通信業 | 中分類に掲げる全ての情報通信業 |
H運輸業・郵便業 | 中分類に掲げる全ての運輸業・郵便業 |
I卸売業・小売業 | 中分類に掲げる全ての卸売業・小売業 |
J金融業・保険業 | 銀行業、協同組織金融業、保険業 |
K不動産業・物品賃貸業 | 中分類に掲げる全ての不動産業・物品賃貸業 |
L学術研究・専門・技術サービス業 | 中分類に掲げる全ての学術研究・専門・技術サービス業 |
M宿泊業・飲食サービス業 | 宿泊業、飲食店 |
N生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業(ただし、他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)、その他の生活関連サービス業 |
O教育・学習支援業 | 中分類に掲げる全ての教育・学習支援業 |
P医療・福祉 | 医療業、社会保険・社会福祉・介護事業 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業 |
別表第2(第3条関係)
固定資産の範囲 | ||
地方税法第341条第3号及び第4号に掲げる固定資産で、当該事業場の敷地内にあり、直接その事業に使用する資産であって次に掲げる以外の固定資産をいう。 | ||
建物 | 住宅、寄宿舎、工場と分離した売店、クラブ等の福利厚生施設 | |
償却資産 | 構築物 | 公園、プール、野球場等の環境施設及び福利厚生施設 |
機械及び装置 | 福利厚生施設及び環境施設に附属するもの | |
車両運搬具 | 〃 | |
工具・器具及び備品 | 〃 | |













