○知内町職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成27年7月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の任命権者の許可基準を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営む場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 当該営利企業が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

(許可)

第3条 職員は、前条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の営利企業等従事許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認めたときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第2条の基準に反し、又は法の精神に照らし適当でないと認められる場合には、その許可を取り消し、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成27年7月23日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年7月23日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第11号の4