○知内町ものづくり産業振興基金条例
平成27年6月23日
条例第30号
(設置の目的)
第1条 知内町におけるものづくり産業・商業・観光産業の振興を図るため、雇用・担い手支援、人材育成、ものづくり支援、企業立地支援及び移住支援の施策の実施に要する経費の財源に充てるため、知内町ものづくり産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算で定めるところにより、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。