○知内高等学校資格取得等支援事業実施要領

平成27年3月20日

教委要領第2号

(趣旨)

第1条 知内高校生が各種検定の資格取得や大学等への進学に意欲的に取組み、自己啓発に努められるよう、知内高等学校資格取得等支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 保護者の経済的な負担軽減を図ることを目的とし、高校生が各種検定の取得や大学等の進学模擬試験等を受験するために係る受験料等を助成する。

(助成対象者)

第3条 北海道知内高等学校在校生とする。

(助成対象となる検定)

第4条 助成対象となる資格検定及び進学模擬試験は、次のとおりとする。

ア 資格検定

(ア) 情報・商業関係(いずれも3級以上)

a ビジネス文書検定

b 珠算、電卓検定

c 情報処理検定

d 簿記検定

e 商業経済検定

f 社会常識検定

(イ) 家庭科検定(いずれも4級以上)

a 食物調理技術検定

b 被服製作技術検定

(ウ) 国語科関係

a 日本漢字能力検定(3級以上)

(エ) 英語科関係

a 実用英語技能検定(3級以上)

(オ) その他高等学校長が認める検定 校長が認める検定とは、学業で学んだ知識等の成果を出せる検定とし、かつ、卒業後の就学や就職に役立つ検定をいう。

イ 進学模擬試験

(ア) マークセンス式模試

(イ) 記述式模試

(ウ) その他高等学校長が認める模試

(助成金の申請要件)

第5条 助成金の申請要件は、次に掲げる要件をいずれも満たしていること。

ア 資格検定

(ア) 前条アの(ア)(エ)、又は(オ)に該当する検定

(イ) 同一種目の検定にあっては、現在所有している級以上の資格を有するための受験であること。ただし、同一種目の再受験の場合であっても、同一年度内1回限り再受験の申請はできるものとする。

イ 進学模擬試験

(ア) 前条イの(ア)又は(イ)に該当する模試

(イ) 事業実施団体が指定する講習等を受講していること。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、第4条のア及びイに該当する検定料又は模試受験料及び振込手数料等とする。

(助成金の交付の方法)

第7条 第2条の目的を達成するための支援事業を実施する団体に対し、知内高等学校資格取得等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(助成金の交付の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする実施団体は、知内高等学校資格取得等支援事業助成金交付要綱(以下「助成金交付要綱」という。)第3条に掲げる助成金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付の決定及び概算払)

第9条 助成金交付要綱第4条により、助成金指令書をもって事業実施団体に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第10条 事業を完了したときは、速やかに助成金交付要綱第5条により助成金実績(成果)報告書を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第11条 助成金交付要綱第6条により事業実施団体に通知するものとする。

(事業完了に伴う助成金の精算)

第12条 前条により助成金の額の確定通知をもって事業実施団体は事業費の精算をしなければならない。

(決定の取消し又は助成金の返還)

第13条 次の各号のいずれか一つに該当するときは、助成金の交付取消し又は既に交付した助成金を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があったとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(申請)

第14条 助成金を申請する者は、知内高等学校資格取得等助成申請書(別紙様式1)により、事業実施団体に提出しなければならない。

2 事業実施団体は申請書を取りまとめ助成申請者一覧表(別紙様式2―1)及び助成申請集計表(別紙様式2―2)を作成し、町長に報告しなければならない。

(資格検定料又は受験料の自己負担)

第15条 前条により助成金を申請した者は、次に掲げる理由なく受験しなかった場合で、かつ、各種検定協会等に既に受験料等が支払われている場合、助成金返還申出書(別紙様式3)により資格検定料又は模試受験料は自己負担しなければならない。

(1) 病気又は怪我(受験等受けることが困難と判断される怪我)などによる場合

(2) 公欠の扱いと学校が判断した場合(部活等による大会への参加又は学校等の行事等)

(3) 自然災害等により公共交通機関等の運行に支障が生じ、受験ができなかった場合

(4) その他、学校長がやむを得ないと判断した場合

(資格検定の結果報告)

第16条 資格取得の助成申請をした者は、資格検定の結果を事業実施団体に報告しなければならない。

2 事業実施団体は検定の結果を取りまとめ受験結果一覧表(別紙様式4―1)及び受験結果集計表(別紙様式4―2)を作成し、町長に報告しなければならない。

3 町長から事業が完了していない場合であって、資格取得等の結果報告等をもとめられた場合、直近の状況を報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

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知内高等学校資格取得等支援事業実施要領

平成27年3月20日 教育委員会要領第2号

(令和4年4月1日施行)