○知内高等学校生徒下宿費用助成金交付実施要領
平成27年3月2日
教委要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、知内高等学校生徒下宿費用助成実施要綱に基づき、当該事業を円滑に実施するため、必要な事項について定めることを目的とする。
(下宿先の要件)
第2条 助成対象となる賃貸契約締結の下宿は次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 下宿先は知内町内の民間住宅とする
(2) 下宿先の食事等の提供内容については、原則、知内町青少年交流センター利用料(別紙1)と同等程度の内容とする
(賃貸契約)
第3条 下宿先の家主(以下「甲」という。)と生徒の保護者(生徒が学校生活を送るための金銭的な支援をしている者、以下「乙」という。)との間で、次に掲げる内容等を明記した賃貸借契約を締結するものとする。
(1) 下宿に係る料金(食事代、電気・電話・光熱水費等を明記)
(2) 賃貸契約期間
(3) 食事の提供に関する条件(食事提供の回数、祝祭日等に係る食事提供の有無など)
(4) 下宿料の支払期日及び支払先等
(5) その他契約に必要な事項
(賃貸料の支払)
第4条 乙は、甲が指定した期日までに下宿料を支払うものとする。
2 甲は下宿料を受け取った証として領収書等を渡すものとする。ただし、口座による自動振り込みの場合、この限りとしない。
(助成金の申請)
第5条 乙は、助成金の申請をする場合、知内高等学校生徒下宿費用助成実施要綱第4条及び第5条に基づき、申請するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、知内高等学校生徒下宿費用助成要綱第3条第2項の額とする。
(賃貸契約の締結及び解約)
第7条 乙は、甲との賃貸契約を月途中に締結又は解約した場合、速やかに知内町に申し出るものとする。また、この場合の助成金額は、本来申請すべき月額(助成申請額)を日割り計算し、端数円未満は切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
(別紙1)
知内町青少年交流センター利用料
1ヶ月の利用料
内容 | 金額 |
施設利用料(光熱水費を含む) | 5,000円 |
食事料(1日3食) ※年末年始食事なし | 43,000円 |
月額合計 | 48,000円 |