○知内高等学校資格取得等助成金交付要綱

平成27年3月20日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 知内高等学校の生徒本人が、資格の取得や大学等への進学に意欲的に取り組めるために、知内高等学校資格取得等支援事業を実施する団体に対し、この要綱により助成金を交付し、もって保護者の経済的な負担軽減を図ることを目的とする。

(助成金対象経費)

第2条 資格取得に係る検定料及び振込手数料等。

2 大学等進学に伴う模試の受験料及び振込手数料等。

(助成金の交付の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする事業実施主体は、助成金交付申請書(別記様式第1号)に概算払を希望する額を記載し、事業計画書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付の決定及び概算払)

第4条 町長は、前条の助成金交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、概算払を行い、助成金交付指令書により申請者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第5条 助成金の交付を受けた事業実施主体は、助成事業が完了したときは、すみやかに助成金実績(成果)報告書(別記様式第2号)に精算金額を記載し、事業実績書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金の額の確定)

第6条 町長は、前条の実績(成果)報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、事業助成金の額を確定し精算を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。

(決定の取消し又は助成金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、助成金の交付取消し又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚位の申請、その他不正な行為があったとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 知内高等学校資格検定受験支援実施要領(平成26年知内町要領第1号)は、廃止する。

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知内高等学校資格取得等助成金交付要綱

平成27年3月20日 教育委員会要綱第2号

(平成27年4月1日施行)