○知内高等学校生徒下宿費用助成金交付要綱

平成27年3月2日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、知内町外から北海道知内高等学校に修学するため、知内町内の下宿を利用する場合、その経費の一部を助成することにより、その保護者の経済的負担を軽減するとともに、知内高等学校生徒数の確保を目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 知内高等学校までの通学が遠距離等により困難なため、知内町内の民間住宅に下宿させ知内高等学校に在学している生徒を養育している者

(2) 知内町内の民間住宅で知内高等学校生徒の下宿を受け入れる者と賃貸契約を締結し、かつ、支払に未納がないこと。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成対象経費は次に掲げる経費とする。

(1) 高校生が自宅からの通学が困難で、下宿生活に要した費用(以下「下宿代」という。)

2 助成金の額は、次のとおりとする。なお、助成は月単位とする。

(1) 下宿代として支払った月額金額から、知内町青少年交流センターを「寮」として利用している月額の使用料(別表1)を差し引いた金額とする。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、知内高等学校生徒下宿費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 学生証の写し、又は在学証明(ただし、同一年度内での2回目以降の申請については省略できるものとする)

(2) 下宿に係る賃貸契約書(契約金額、契約内容が分る書類)又はそれにかわるもの(ただし、同一年度内での2回目以降の申請については省略できるものとする)

(3) 下宿代を支払ったことを証する書類(領収書等)

(申請の期限等)

第5条 助成金の申請は原則、月1回の申請とし、まとめて申請することも可能とする。ただし、まとめて申請する場合は、その間の下宿代を支払った領収書等の写しを書類に添えて申請するものとする。申請できる期限は、当該年度3月末日までとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成が適当と認めた場合には、知内高等学校生徒下宿費用助成決定通知書(様式第2号)により当該申請をした助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成を決定したときは、申請のあった日の翌月末日までに申請者が指定した金融機関に口座振り込みにより助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

知内町青少年交流センターを「寮」として利用する場合の利用料

○1ヶ月の利用料

内容

金額

施設利用料(光熱水費を含む)

5,000円

食事料(1日3食) ※年末年始食事なし

43,000円

月額合計

48,000円

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知内高等学校生徒下宿費用助成金交付要綱

平成27年3月2日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月2日 教育委員会要綱第1号
令和4年4月1日 教育委員会要綱第1号の2