○湯の里・ハマナス・漁家団地小学生同居世帯入居維持促進助成金交付要綱
平成27年4月24日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 湯の里・ハマナス・漁家各団地への入居を維持し、空家への新規入居を促進することで町営住宅の有効活用を図るとともに、児童数が減少している湯ノ里または涌元小学校の児童数を確保することにより地域の特色ある教育機会の場を確保し、地区小学校の存続と地域活力の維持を図るため、湯ノ里または涌元小学校に在籍する小学生が同居する世帯の住宅家賃及び新規入居の際の移転費用をこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で助成する。
(助成の対象)
第2条 住宅家賃及び移転費用の助成の対象は、町税及び使用料等の滞納がない世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 湯の里・ハマナス・漁家各団地の入居世帯で湯ノ里または涌元各小学校に在籍している児童が同居している世帯
(2) 湯ノ里または涌元小学校に新たに在籍(新入学のほか、中途転校の場合を含む。)した児童が同居している世帯で、湯の里・ハマナス・漁家各団地へ新たに移転した世帯(町内外を問わない。)であり、湯ノ里または涌元小学校への児童の在籍が6箇月を経過した世帯
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅家賃―前条第1号に該当する世帯で、湯ノ里または涌元小学校に児童が在籍した月の住宅家賃の内、納期内に納付された家賃の1/2の額
(2) 移転費用―前条第2号に規定する世帯の移転費用の実額。ただし、助成金の額は152,000円を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、同居する児童が湯ノ里または涌元小学校への在籍が6箇月を経過したごとに助成金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽、その他不正の手段により、助成金を受けたことが判明した場合は、助成金を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

