○知内町子ども発達支援センター条例

平成27年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 発達支援の必要が認められる児童(以下「児童」という。)及びその家族に対し、適切な指導、支援、相談等を行うことにより、当該児童及びその家族の福祉の向上を図るため、子ども発達支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町子ども発達支援センター

位置 知内町字重内31番地130 知内町保健センター内

(対象者)

第3条 知内町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を利用することができる者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 心身に障がいを有し、又はその疑いがある児童及びその家族

(2) 18歳に到達した者のうち、継続した発達支援を受ける必要が認められる者及びその家族

(事業)

第4条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の発達相談及び評価に関すること。

(2) 児童及びその家族の相談並びに生活支援に関すること。

(3) 関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及びその家族の発達支援に関すること。

2 発達支援センターは、前項に掲げる事業を適切に実施するため、発達プラン等の個別支援計画を策定するものとする。

(職員)

第5条 発達支援センターには児童発達支援事業等に必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

知内町子ども発達支援センター条例

平成27年3月20日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第4号