○知内町国民健康保険条例施行規則
昭和34年
規則
(町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及びこの町の国民健康保険条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者の届出)
第2条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得、並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認の上受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第3条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を作成しなければならない。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第4条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿に記載整理しなければならない。
(被保険者証の検認)
第5条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を必要に応じて検認するものとする。
2 前項の検認を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(看護移送の承認)
第7条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。
2 被保険者が看護承認申請を行うに当たって、前項の規定による看護師を求めることができずやむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある旨又は指揮下に入る旨の証明書を添付して申請しなければならない。
3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は速やかに承認、不承認の旨を申請者に通知するとともに国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿に記載整理しなければならない。
(療養費の支給)
第8条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条及び同法施行法(昭和33年法律第193号)第14条第3項の規定に基づき療養の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療 診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書
(2) 薬剤 薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収書
(3) 看護
ア 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書
イ 看護承認通知書
(4) 移送
ア 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書
イ 移送承認通知書
(5) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。
(6) あんま、はり、きゅう師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(7) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書
(8) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け、審査決定をしたときは、町長は速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知する。
(高額療養費の支給申請)
第8条の2 国民健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第27条の10に規定する高額療養費支給申請書をつぎに掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 国民健康保険被保険者証
(2) その他町長が必要と認める書類
(出産育児一時金の支給)
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは国民健康保険出産育児一時金支給申請書を町に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し全てこれを支給するものとする。
3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
4 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算するものとする。
(葬祭費の支給)
第10条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書に生活福祉課戸籍係主務者の認印を得て町に申請しなければならない。ただし、死亡診断書又はは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。
(傷病手当金の支給)
第10条の2 傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)に次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(医療機関を受診した場合に限る。)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(第三者行為による傷病の届出等)
第11条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は速やかにその旨を町に届出しなければならない。
3 町長は前項の規定により求償を行った後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。
4 町長は損害賠償額が決定し、又は支払われたときは速やかに前項の規定による調書を添付し、決裁をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。
5 町長は賠償以後の部分に係る診療費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該療養機関に対して通知するものとする。
(療養給付台帳の作成)
第12条 町長は、療養給付の状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から給付台帳に所要事項を転記し、被保険者ごとに初診年月日、法定点数、治癒中止別傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。
(食事療養標準負担額減額認定証の交付申請)
第13条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3の規定により国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書の提出があったときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付決定(却下)通知書により速やかに申請者に通知し交付する。
(食事療養標準負担額減額認定証の再交付申請)
第14条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3の規定により国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証再交付申請書の提出があったときは調査確認上、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証再交付決定(却下)通知書により速やかに申請者に通知し交付する。
(食事療養標準負担額減額の差額支給申請)
第15条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5の規定により国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書の提出があったときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給(不支給)決定通知書により速やかに申請者に通知する。
附則
この規則は、昭和34年10月1日からこれを施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和4年6月30日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、支給を始める日が失効日以前である場合の支給については、失効日後においても、なおその効力を有する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙 略