○知内町複合施設条例

平成26年12月11日

条例第21号

(設置目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくり及び子育てを支援することにより、健やかに生き生きと暮らせる社会の形成を図り、もって町民福祉の増進に寄与するため、知内町複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設を構成する各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 第1知内町民プール

位置 知内町字重内21番地1

(2) 名称 知内町学童保育

位置 知内町字重内21番地1

(管理運営)

第3条 前条各号に掲げる施設の管理運営は、それぞれ知内町民プール管理運営条例(昭和48年知内町条例第14号)及び知内町学童保育条例(平成20年知内町条例第11号)に定めるところによる。

この条例は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定については、平成27年4月1日から施行する。

知内町複合施設条例

平成26年12月11日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月11日 条例第21号