○知内町行政評価実施要綱

平成26年7月24日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、効果的で効率的な行政の運営に資するため、行政評価(以下「評価」という。)を実施するに当たり、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施策 町が目指す基本構想の目的を実現するための基本計画をいう。

(2) 事務事業 施策の目的を達成するための具体的な手段及び事務方法をいう。

(3) 実施機関 町の執行機関をいう。

(評価の基本方針及び活用)

第3条 評価は、町政の効率性、透明性、公平性及び財政の健全性を確保する観点から、各施策の目的達成のための事務事業について実施する。

2 評価の結果に基づき、各施策の重点化、縮減、再編または廃止することにより、予算の要求、査定及び執行において、限られた財源の有効活用を図るものとする。

(評価の対象)

第4条 評価の対象は、原則「知内町まちづくり総合計画」等に掲げられた施策とする。

(評価表の作成)

第5条 各実施機関が評価を行った時は、対象事業の概略、その他必要事項について、別に定める「知内町行政評価表」を作成する。

(評価の実施手順)

第6条 評価は、原則、対象施策について毎年度、事後評価により実施するものとする。なお、実施手順は、各課等が行う1次評価、全庁的視点で行う2次評価により行うものとする。

(評価の公表)

第7条 町長は、評価の結果について公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

知内町行政評価実施要綱

平成26年7月24日 要綱第8号

(平成26年7月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年7月24日 要綱第8号