○知内町行政評価実施要綱
平成26年7月24日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、効果的で効率的な行政の運営に資するため、行政評価(以下「評価」という。)を実施するに当たり、その基本的な事項を定めることを目的とする。
(1) 施策 町が目指す基本構想の目的を実現するための基本計画をいう。
(2) 事務事業 施策の目的を達成するための具体的な手段及び事務方法をいう。
(3) 実施機関 町の執行機関をいう。
(評価の基本方針及び活用)
第3条 評価は、町政の効率性、透明性、公平性及び財政の健全性を確保する観点から、各施策の目的達成のための事務事業について実施する。
2 評価の結果に基づき、各施策の重点化、縮減、再編または廃止することにより、予算の要求、査定及び執行において、限られた財源の有効活用を図るものとする。
(評価の対象)
第4条 評価の対象は、原則「知内町まちづくり総合計画」等に掲げられた施策とする。
(評価表の作成)
第5条 各実施機関が評価を行った時は、対象事業の概略、その他必要事項について、別に定める「知内町行政評価表」を作成する。
(評価の実施手順)
第6条 評価は、原則、対象施策について毎年度、事後評価により実施するものとする。なお、実施手順は、各課等が行う1次評価、全庁的視点で行う2次評価により行うものとする。
(評価の公表)
第7条 町長は、評価の結果について公表するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。