○知内町産地水産業強化支援事業交付金交付要綱
平成26年6月30日
要綱第7号
第1条 町は、産地水産業強化支援事業実施要綱(平成23年3月30日付け22水港第2422号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金事業者に知内町産地水産業強化支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(交付金対象経費及び交付金の交付率)
第2条 交付金の対象となる経費(以下「交付金対象経費」という。)及びこれに対する交付金の交付率は、別表に定めるところによる。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金事業者は、交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 交付金事業者は、前項の交付金の交付の申請をするに当たっては、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付の率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付金事業の中止等)
第5条 交付金事業者は、交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合は、理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 交付金事業者は、交付金の交付の決定を受けた年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付金事業者は、交付金事業が完了したときは実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。なお、実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付金の交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日とする。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付金事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付金事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税額相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の額の確定及び返還)
第8条 町長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金の事業の実施結果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金事業者に通知する。
2 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付金事業者の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付金事業者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産の管理)
第9条 交付金事業者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具は、財産管理台帳(様式第6号)によって管理するものとする。
(帳簿等の保管)
第10条 交付金事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、交付金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表
経費区分 | 交付率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
産地水産業強化支援事業に係る経費 | 1/2以内 | 1 事業費の30%を超える増 2 事業費の30%を超える減 | 1 事業の中止又は廃止 2 産地水産業強化計画の内容変更に伴う変更 3 実施主体、管理主体の変更 4 施行箇所及び設置場所の変更 5 事業量の3割を超える変更 6 施設等の新設又は廃止 |
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年6月30日から施行する。





