○知内町お試し暮らし住宅実施要綱
平成26年6月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、移住希望者が一定期間、知内町(以下「町」という。)で生活体験ができる機会を提供するため、「知内町お試し暮らし住宅」(以下「住宅」という。)を設置し、定住施策を推進することにより人口の流入を促し、町の活性化を図ることを目的とする。
(1) お試し暮らし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などの住宅備品を備え、手軽に生活体験できるように町が貸し付ける住宅
(2) 移住希望者 町への移住を希望又は検討する者のうち、町の移住担当窓口を通じて移住しようとする者
(お試し暮らし住宅)
第3条 住宅は、下表のとおりとする。
住所 | 構造 | 建築年 | 形態 | 床面積 |
知内町字小谷石148番地16 | ブロック造り | S52.11 | 戸建て | 61.25m2 |
(借用申請)
第4条 住宅の借受けを希望する移住検討者(以下、「借受者」という。)は、「知内町お試し暮らし住宅借用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を別に定める「知内町お試し暮らし住宅定期賃貸契約書」(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。
(借用期間)
第7条 住宅の借用料は、次に掲げるとおりとする。
期間 | 金額 | 摘要 |
1~12月 | 1泊1,500円 | ただし、利用は1週間以上1箇月以内とする。 |
2 借受者は前項の借用料を前納しなければならない。
4 第2項により納めた借用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
5 前項の規定により借用料を還付する場合及び還付割合は、次に定めるところによる。
(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病、その他借受者の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合、既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること及び備付けの備品を適切に取り扱うこと。
(3) 借受者は、住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境を整備すること。
(4) ごみは町の決められたルールに従い排出すること。
(5) 借受者は、住宅の借用期間が満了したときは清掃を行い、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第9条 借受者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはいけない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 転勤など職務上の移動において住宅を利用すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文章、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。
(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 住宅の全部又は一部を転貸又は譲渡すること。
(9) ペットの持込みに関すること。
(10) 室内での喫煙に関すること。
(11) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第11条 借受者は、借用期間が終了する日及び前条の規定に基づき貸付許可が解除される場合に当たっては直ちに、住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を現状に回復しなければならない。
2 借受者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について借受者と協議するものとする。
(立入)
第12条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づき立入りを拒否することができない。
(損害賠償)
第13条 借受者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による住宅又は設備若しくは備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長へ報告しなければならない。
(事故免責)
第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。




