○知内町学校運営協議会規則

平成26年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、知内町立小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という)に置く学校運営協議会(以下「協議会」)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

4 設置の期間は3年とし、再設置することができる。

(委員の構成等)

第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の一部については、公募することができる。

4 設置校の校長は、委員を推薦することができる。

5 委員の欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

6 委員の定数は、10名以内の委員をもって組織する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(委員の身分)

第6条 委員は、地方公務員法第3条第3項に定める非常勤特別職職員とする。

(委員の服務原則)

第7条 委員は、その地位を不当に利用するなど、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 委員は、法令等に特別の定めがある場合を除く他、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第8条 委員の報酬等は、別に定める。

(協議会の役割)

第9条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び運営方針

(2) 教育課程の編成に関する基本方針

(3) 施設管理に関する基本事項

(4) いじめの防止など学校安全に関する事項

(5) 学校特有の課題に関する事項

2 対象学校は、前項の規定により承認等された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第10条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して学校の抱える課題の解決や特色ある学校づくりに必要な事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、第2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(評価)

第11条 協議会は、対象学校の運営状況について、評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第12条 協議会は、その活動状況を積極的に公開するなど情報提供に努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に関すること。

(協議会の組織)

第13条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を整理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第14条 協議会の会議は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(会議録の作成及び閲覧)

第15条 校長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。

(研修等)

第16条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に協議及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき又は委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 次条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) その他委員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員に解任の理由を示さなければならない。

(守秘義務等)

第19条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。第1号の行為については、その職を退いた後も同様とする。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らす行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす行為

(4) その他委員としてふさわしくない行為

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

知内町学校運営協議会規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)