○知内町介護ヘルパー受講支援事業助成金交付要綱

平成26年6月25日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護を必要とする者が安心して居宅において生活できるよう、介護ヘルパー有資格者の確保を図り、知内町の地域介護力の向上を目的として、介護ヘルパー養成講座の受講者に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の者とする。

(1) 知内町に住所を有する満18歳以上55歳未満の者で、受講修了後町内の介護居宅事業所で働く者

(2) 知内高等学校在学生(卒業後町内で就業希望者)

(対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、受講者が支払う受講料及び教材費の実費額とする。

(助成の額)

第4条 修了者1人当たりの助成金の額は、ヘルパー研修受講料及び教材費の実費額の1/2以内とし、5万円を上限額とする。この場合において、助成金の額に千円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 養成講座受講料領収書

(2) 修了証明書

(助成金額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成金の額を決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、不正な手段により申請者が助成金を受けたと認められるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。又、1年以内に町内の介護居宅事業所を退職した場合も同様とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、返還を免除することができる。

(資格の喪失)

第8条 助成対象者は、介護ヘルパー養成講座の修了証明書を取得した日の翌日から起算して90日を経過した日以降においては、第5条に定める申請を行う資格を喪失する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。

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知内町介護ヘルパー受講支援事業助成金交付要綱

平成26年6月25日 要綱第5号

(平成26年6月25日施行)