○知内町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合及び成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対する支援について、必要な事項を定めることを目的とする。

(審判請求の種類)

第2条 町長が行う審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(審判請求の基準)

第3条 町長は、審判請求にあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。ただし、第2号の二親等内の親族がいない場合において、四親等までの親族であって、審判請求をする者の存在が明らかであるときは、審判請求を行わないことができるものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 知内町等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、第1条に掲げる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者であって、町内に居住する者、又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項により町が支給決定している者及び町の支給決定対象者となる(居住地特例対象者)者とする。

(町民等の町長への通報)

第5条 次に掲げる者は、対象者が第1条で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立を町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項により、通報を受けた町長は、第3条の判断基準に基づき、対象者の状況及び親族等による審判請求を行う意思の有無等必要な調査を行い、成年後見等が必要と判断したときは、速やかに審判の請求を行うものとする。

(審判請求の手続き)

第6条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第7条 町長、は家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し行うものとする。

2 町長は、非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第9条 第3条第1項第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第10条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している成年被後見人等については月額18,000円を、その他の成年被後見人等については28,000円を限度とする。

(助成の申請)

第11条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が判る書類

2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第12条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第13条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(実施体制)

第15条 この事業の実施に関しては、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者それぞれの事務を所管する担当課において実施するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年3月31日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)