○知内町社会教育委員に関する条例

平成26年3月18日

条例第6号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)により支給する。

(解嘱)

第6条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(社会教育委員定数及び任期条例の廃止)

第2条 社会教育委員定数並びに任期条例(昭和34年知内町条例第23号)は、廃止する。

知内町社会教育委員に関する条例

平成26年3月18日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)