○知内町国民健康保険一部負担金の減免実施要綱

平成25年12月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担限度額をいう。以下同じ。)の減免に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。

(3)から(5)まで 削除

(減免の対象)

第3条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより収入が減少し、その生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において、必要があると認めるときは、その申請により、その者に対し原則として3ヵ月以内の期間において一部負担金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の減免の決定は、収入月額が基準額以下の世帯を対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず国民健康保険税の滞納がある場合は一部負担金の減額はしないものとする。ただし、国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合はその限りではない。

(減免の対象となる診療及び期間)

第4条 減免の対象となる診療は、入院療養とする。

2 一部負担金の減免の期間は、原則として申請月から行い、期間は3カ月以内とする。ただし、その期間を経過してもなお特に必要があると認められる場合は、申請により更に3カ月の範囲以内で減免することができる。

(申請)

第5条 一部負担金の減免の措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の理由を証明する書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入申告書(別記様式第2号)

(2) 医師等の意見書(別記様式第3号)

(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの

(4) 同意書(別記様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容を調査し、必要と認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、当該世帯主に対して、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、質問を行うことができる。

2 前項の調査等において、世帯主が非協力的等で、事実確認が困難なときは、その申請を却下することができる。

(認定)

第7条 第3条の事由による収入減少の認定は、申請のあった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3ヵ月の収入月額平均と、前年同時期の3ヵ月の収入月額平均を比較して行うものとする。

2 第3条の事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3ヵ月以下である世帯に対して行うものとする。

(減免の決定等)

第8条 町長は、申請の内容について審査した結果、第3条の規定に該当するものと認めた場合は、減免の承認及び期間を決定し、国民健康保険一部負担金減免承認決定通知書(以下「通知書」という。)(別記様式第5号)により世帯主に通知するとともに国民健康保険一部負担金減免証明書(以下「証明書」という。)(別記様式第6号)を交付する。また、一部負担金の減免の申請却下を行ったときは、国民健康保険一部負担金減免申請却下通知書(別記様式第7号)を作成し、該当申請者に交付する。

(保険医療機関における取扱い)

第9条 証明書(別記様式第6号)の交付を受けた者は、被保険者証に当該証明書を添付して医療機関に提出し一部負担金の減免の適用を受けるものとする。

2 証明書の提示を受けた保険医療機関は一部負担金の支払を受けることを要せず、当該一部負担金を町に請求するものとする。

(一部負担金の減免の取消し)

第10条 町長は、一部負担金の減免の措置を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を取り消し、一部負担金を一時に返納させるものとする。

(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免の適用が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、一部負担金の減免の措置を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の場合においては、直ちに一部負担金の減免を取り消した旨及び取消しの年月日を、当該世帯主及び保険医療機関に対し国民健康保険一部負担金減免取消通知書(別記様式第8号)により通知するとともに、当該世帯主に対し、取消しの日の前日までの間に、その支払いを免れた額を返納させるものとする。

(償還払いの取り扱い)

第11条 一部負担金減免における償還払いは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。その際、国民健康保険一部負担金償還払申請書(別記様式第9号)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した町長は、その内容を調査し、必要と認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、当該世帯主に対して、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、質問を行うことができる。

3 町長は、前項による償還払いの決定を行ったときは、国民健康保険一部負担金償還払決定通知書(別記様式第10号)を作成し、申請者に交付する。

(基準生活費以下世帯への対応)

第12条 収入認定額が基準生活費以下の場合、生活保護の相談を受けるよう助言するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の知内町延滞金の免除及び減免取扱要綱及び第2条の規定による改正前の知内町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町国民健康保険一部負担金の減免実施要綱

平成25年12月20日 要綱第5号

(令和3年6月23日施行)