○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成25年12月20日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又はこれを廃止する旨の通告
(2) 「平和のまち」宣言に関すること
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年6月22日から施行する。
○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成25年12月20日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又はこれを廃止する旨の通告
(2) 「平和のまち」宣言に関すること
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年6月22日から施行する。