○議会議員の報酬の特例に関する条例
平成25年9月30日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会議員に対して支給する報酬の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額)
第2条 議会議員の月額報酬は、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)第2条にかかわらず、同条例別表第1号に定める月額報酬から、次の各号に定める額をそれぞれ減額して支給するものとする。
(1) 議長 平成25年10月から11月に限り当該月額の100分の30
(2) 副議長 平成25年10月から11月に限り当該月額の100分の30
(3) 委員長 平成25年10月から11月に限り当該月額の100分の30
(4) 議員 平成25年10月から11月に限り当該月額の100分の30
附則
(施行期日)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。