○知内町暴力団排除措置要綱

平成25年6月27日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、知内町が発注する建設工事、その他町の事務又は事業から暴力団の介入を排除するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品・委託役務などの契約及び調達をいう。

(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(入札参加除外の措置等)

第3条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認められるときは、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を町が発注する建設工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする経常建設共同企業体等についても適用する。

(入札参加除外措置の解除)

第4条 町長は、前条の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)次の各号のすべてに該当する場合は、入札参加除外措置を解除することができる。

(1) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。

(2) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。

(3) 入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があること。

2 町長は、前項の規定により入札参加除外措置を解除する場合において、当該入札参加除外者に対して、別表の措置要件に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第5条 町長は、入札参加除外者及び知内町の入札参加資格の有無に関わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請け、以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 町長は、契約の相手方が入札参加資格者及び知内町の入札参加資格の有無に関わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする経常建設共同企業体等についても適用する。

(契約の解除)

第6条 町長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。

(不当介入に対する措置)

第7条 町長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から社会通念上合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 町長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 町長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工期の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、要綱の運用にあたって、木古内警察署と密接な連携のもと行うものとする。

2 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「条例」という。)第6条及び第7条に規定する事項の実施に当たり、木古内警察署に意見の聴取等を求めるため、別に合意書を締結する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下措置要件6まで同じ。)

2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。


3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。


4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。


5 入札参加資格者及びその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。


6 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく怠ったと認められるとき。


知内町暴力団排除措置要綱

平成25年6月27日 要綱第2号

(平成25年7月1日施行)