○知内町債権の管理に関する条例

平成25年6月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分できるものをいう。

(4) その他の債権 町の債権のうち、町税及び公課以外のものをいう。

(5) 町長等 町長、公営企業管理者の権限を行う町長をいう。

(町長等の責務)

第3条 町長等は、法令又は条例の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

(他の条例等との関係)

第4条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(台帳の整備)

第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するために、町長等が別に定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(専決処分)

第6条 その他の債権について、訴訟手続等により履行を請求する場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるとき又は同法第368条の規定による少額訴訟の提起及び同法第373条の規定により少額訴訟から通常の手続の移行があったとき並びにその目的の価額が60万円以下の訴えの提起又は和解を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりこれを町長の専決処分により処理することができるものとする。

(督促)

第7条 町長等は、その他の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行)

第8条 町長等は、その他の債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該その他の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保等の実行手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当するその他の債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訴事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第9条 町長等は、その他の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 町長等は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長等は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(延滞金)

第11条 町長等は、その他の債権について、第7条の規定による督促をした場合において、延滞金を徴収するものとする。

2 町長等は、履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

3 前2項に関して、法令又は他の条例に特別な定めがあるものを除くほか、地方税法及び知内町税条例(昭和47年知内町条例第15号)の例による。

(履行延期の特約等)

第12条 町長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該その他の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係るその他の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第13条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分したその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分した日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係るその他の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(徴収停止)

第14条 町長等は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 履行をすることができる財産がないとき。

(3) 履行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(4) その所在及び履行することができる財産がともに不明であるとき。

2 町長等は、前項第3号の規定により徴収を停止した場合において、その停止に係る町の債権について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。

(債権の放棄)

第15条 町長等は、その他の債権(時効による権利の消滅に時効の援用を要するものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該その他の債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金等に係る債権を放棄することができる。

(1) 前条各号の規定により、徴収を停止したその他の債権は、その徴収の停止が3年継続したとき。

(2) その他の債権に係る時効期間が満了したとき。ただし債務者が時効の援用をしないことにつき、特別の理由があると認められるときを除く。

(3) 債務者が死亡し、その債務について、限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が死亡、失そう、行方不明その他これに準ずる事情にあり、履行の見込みがないと認められるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条及び第11条の規定は、平成26年4月1日以後に履行期限が到来するその他の債権について、適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知内町債権の管理に関する条例

平成25年6月27日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)