○指定地域密着型介護老人福祉施設、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月15日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定地域密着型介護老人保健施設の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項で定める基準に従い条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第79条第2項第1号の省令の基準に従い条例で定める者は、法人とする
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第4条 法第115条の12第2項第1号の省令の基準に従い条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。