○知内町移住等促進住宅管理条例
平成25年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、知内町が管理する住宅を有効に活用して、町外からの移住希望者や産業担い手等に住宅を賃貸し、もって町の活性化を図るため、知内町移住等促進住宅(以下「移住等促進住宅」という。)の管理及び使用等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(移住等促進住宅)
第2条 この条例の適用を受ける移住等促進住宅は知内町が管理する住宅の中から規則で別に定める。
(1) 町外に居住している者が将来の知内町への移住に向けて町での短期の居住を希望し、他に入居できる適当な住宅がない者
(2) 町外に居住している者が、短期間の産業研修等を目的に知内町に居住を希望し、他に適当な住宅がない者
(3) 町外に居住している者が、他の住宅に入居することが困難な事情にあると認められる者
(4) 上記各号のほか、町内に居住する者にあっても住宅に困窮し、他に入居できる適当な住宅がなく、町長が特に必要と認める者
(5) 現住所地の市町村に税及び使用料等の滞納をしていない者
(6) 入居希望者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申請及び許可)
第4条 移住等促進住宅に入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、あらかじめ町長に入居申請書を提出し許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)に基づく住宅入居契約書を取り交すものとする。この場合、その入居について条件を付することができる。
3 移住等促進住宅に入居できる期間は、契約締結の日から2年以内とする。ただし、特別な事情により、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
4 入居者は、移住等住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃)
第5条 家賃の月額は、別に規則で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動又は住宅の老朽化に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 移住等促進住宅の改修を施したとき。
3 前条の家賃は、入居開始及び終了の時にあっては、日割りをもって計算する。
4 家賃は、その月分を月末までにこれを納入するものとする。
(許可条件の遵守)
第6条 入居者は、移住等促進住宅の入居について許可の条件を守らなければならない。
(修繕費用の負担)
第7条 移住等促進住宅の修繕に要する費用(次条に規定するものは、除く。)は、町の負担とする。
(入居者の保管義務)
第8条 入居者は、移住等促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により移住等促進住宅が滅失し、又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、移住等促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、移住等促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
5 入居者は、移住等促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第9条 入居者は、移住等促進住宅を明渡そうとするときは、その10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第10条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、移住等促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 第4条第3項の入居できる期間の満了となったとき。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(3) 家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 当該移住等促進住宅を故意に破損したとき。
(5) 正当な理由によらないで15日以上移住等促進住宅を使用しないとき。
(6) 第8条の規定に違反したとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により移住等促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額を支払わなければならない。
(立入検査)
第11条 町長は、移住等促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。この場合において、現に使用している移住等促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により移住等促進住宅の検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、移住等促進住宅への入居を許可しようとする者又は現に移住等促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、木古内警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第13条 木古内警察署長は、移住等促進住宅への入居を許可しようとする者又は現に移住等促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。
(勧告)
第14条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって、移住等促進住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、移住等促進住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(準用)
第15条 第3条第3号及び第4号に該当する者にあっては、知内町営住宅管理条例(平成9年知内町条例第11号)第11条第1項及び第19条の規定を準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
この条例の施行前に、既に居住している者にあっては、条例第4条第3項の規定は適用しない。