○知内町既存住宅耐震改修等補助金交付規則
平成24年3月21日
規則第1号
(主旨)
第1条 この規則は、知内町既存住宅耐震改修費補助金条例(平成24年知内町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 耐震改修助成額
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額と補助金の額の合計額とする。
(2) 耐震診断員
ア 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう)の資格を有し、北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法第23条第1項に規定する建築士事務所をいう)に所属していること。
イ 北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において対象となる耐震診断の講習区分で登録していること。
(3) 工事施工者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる既存住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 耐震診断及び耐震改修工事を行おうとする者(以下「申込予定者」という。)が自ら所有し居住する既存住宅。
(2) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。
(3) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。
(4) 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。
(5) 申込予定者及び居住者が町税及び使用料等の収納事務に係る滞納が無いこと。
(補助対象経費)
第4条 耐震診断に係る補助対象経費は、耐震診断員が行う耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に限る。
2 耐震改修工事に係る補助対象経費は、対象住宅について所有者が行う耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修含む)に係る経費とする。ただし、耐震改修工事に明らかに寄与しない工事は、当該工事費を分離して算定し補助対象経費から除外する。
(補助金の交付額等)
第5条 耐震診断の補助額は、前条第1項による対象経費の3分の2の額とする。ただし、耐震診断の補助額の限度は8.6万円とする。
(1) 補助対象経費が500万円未満の場合は当該経費の20パーセント
(2) 補助対象経費が500万円以上の場合は100万円
(3) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
3 前項で計算された1棟あたりの補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業の申込み)
第6条 耐震診断補助を受けようとする者は(以下「申込者」という。)は、知内町既存住宅耐震改修等事業計画書(別記1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めるときは関係書類の提出を省略することができる。
(1) 既存住宅耐震診断概要書(別記2号様式)
(2) 耐震診断補助申請者及び居住者の住民票
(3) 申請者及び居住者の納税証明書
(4) 建物の建築年次及び所有者を明らかにする書類
(5) 外観写真2面以上及び位置図、配置図、平面図、立面図等
(6) 耐震診断に要する見積書の写し
(7) 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者(複数の場合は全員)の承諾書、印鑑証明書及び登記簿謄本
2 耐震改修補助を受けようとする者は、知内町既存住宅耐震改修等事業計画書(別記1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めるときは関係書類の提出を省略することができる。
(1) 既存住宅耐震改修概要書(別記3号様式)
(2) 耐震改修補助申請者及び居住者の住民票
(3) 申請者及び居住者の納税証明書
(4) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
(5) 外観写真2面以上、位置図、配置図、平面図、立面図等(改修内容が記載されたもの)
(6) 改修計画書(別記4号様式)
(7) 補強後の想定耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
(8) 耐震改修工事費見積内訳書(補強に寄与しない費用が按分されたもの)
(9) 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者(複数の場合は全員)の承諾書、印鑑証明書及び登記簿謄本
3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を知内町既存住宅耐震改修等事業計画審査結果通知書(別記5号様式。以下「審査結果通知書」という。)により申込者に通知する。
4 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査に協力しなければならない。
(申込み内容の変更)
第7条 申込み内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、知内町既存住宅耐震改修等事業計画申込(変更・取消)届(別記6号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 施工業者の変更
(2) 耐震改修工事費の変更
(3) 耐震改修工事の中止
2 改修工事計画に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。
3 町長は、第1項の届出を受理したときは、その内容を審査し、その結果を知内町既存住宅耐震改修等事業計画内容変更承諾書(別記7号様式)により、申込者に通知する。
(補助金の交付申請)
第8条 第6条の規定による申込みを行い、補助対象として適当であることの通知を受けた申込者で耐震改修工事を完了したものは、補助金の交付申請を行うことができる。ただし、補助対象として適当であることの通知を受けた日が属する年度の1月15日までに交付申請を行わない場合はその効力を失う。
2 前項の規定による申請は、知内町既存住宅耐震改修等補助金交付申請書(別記8号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 耐震診断に係る関係書類は次の各号に掲げるものをいう。
(1) 耐震診断報告書
(2) 耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し
4 耐震改修工事に係る関係書類は次の各号に掲げるものをいう。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書
(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)
(3) 施工状況写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
(4) 完成写真
(5) 工事請負契約書(写し)
(6) 工事代金領収書(写し)
(補助金の交付決定及び交付)
第9条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査によりその内容を審査したうえ、補助金の交付を決定し、知内町既存住宅耐震改修費補助金交付決定書(別記9号様式)により申請者に通知するとともに、補助金の交付を行う。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付規則若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第11条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助金に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。








