○知内町立保育所設置条例施行規則
平成23年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町立保育所設置条例(昭和49年知内町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 知内町立湯ノ里保育所(以下「保育所」という。)に所長、主任保育士、保育士、その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、町長の指示に従い所務を総理し、職員を指揮監督する。
(1) 主任保育士は、所長の命を受けて保育計画の立案その他保育に関する事項について調整し、所属職員を指揮監督する。
(2) 保育士は、主任保育士の命を受けて担当業務に従事する。
(開所時間等)
第4条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午前8時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前8時から正午まで
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月5日まで、並びに12月31日
(4) その他必要があると町長が認めた日
(職員の勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は知内町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年知内町規則第10号)第25条の規定により別に定める。
(保育の実施)
第7条 保育の実施については、知内町保育の実施に関する条例(平成9年知内町条例第17号)の定めるところによる。
(費用の徴収)
第8条 保育所に入所した者の費用は、保育料徴収条例(昭和30年知内町条例第15号)に基づき、保護者から徴収する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月13日から施行する。