○小谷石デジタル中継局整備事業分担金徴収条例
平成22年12月15日
条例第12号
(徴収の根拠)
第1条 知内小谷石デジタル中継局整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例に定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は次のとおりとする。
(1) 中継局建設に係る施設整備費の合計額から、国庫補助金及び辺地債借入額を除いた金額
(2) 辺地債借入償還額全額に係る元利償還金の20%に相当する額の範囲内において、辺地債借入償還期間に沿い納付義務者毎に町長が定める額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けることとなる、北海道放送株式会社、札幌テレビ株式会社、北海道テレビ株式会社、北海道文化放送株式会社及び株式会社テレビ北海道から徴収する。
2 納付義務者は、町長の発する納入通知書により分担金を納付しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。