○小谷石デジタル中継局整備事業分担金徴収条例

平成22年12月15日

条例第12号

(徴収の根拠)

第1条 知内小谷石デジタル中継局整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例に定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は次のとおりとする。

(1) 中継局建設に係る施設整備費の合計額から、国庫補助金及び辺地債借入額を除いた金額

(2) 辺地債借入償還額全額に係る元利償還金の20%に相当する額の範囲内において、辺地債借入償還期間に沿い納付義務者毎に町長が定める額とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けることとなる、北海道放送株式会社、札幌テレビ株式会社、北海道テレビ株式会社、北海道文化放送株式会社及び株式会社テレビ北海道から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、第2条第1号に係る分担金については、平成22年度において、第2条第2号に係る分担金については、平成23年度から平成32年度までの10年間において行うものとする。

2 納付義務者は、町長の発する納入通知書により分担金を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小谷石デジタル中継局整備事業分担金徴収条例

平成22年12月15日 条例第12号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年12月15日 条例第12号